ども。ステマの権化。専業アフィリエイターの半兵衛です。
いつ決まった?なんでこうなった?
なんかわかりませんが、ステマ規制という法律?が10月1日から始まるようです。
もうあと二日しかないのに、今更
「修正せーーー!!!!!」
「提携解除するぞ―――!!!!」
と、怒涛のメールラッシュが来ております。
個別に直接指示が来ているもの以外はそっ閉じしております。
一言でいうとおはぎゃー!です。
ただ、結局のところ
「どこまで対応すればいいの?」
「否!を突き通したらどうなるの?」
「罰則はあるの?」
正直、全くわからない状況です。
ただ、インボイスとか、選挙とかと同じで、事前にこっそり決められてて、全くも―という感じです。
面倒くさがらず、ちゃんと調べてみたいと思います。
10月1日からステマ規制とは?
正式名称ステルスマーケティング規制(消費者庁)
「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
いきなりどしたん?って感じです。
まあ読んでみましょう。
ステマ規制とは?
消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。
一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。
規制されるものは?
景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。
ちなみに、口コミは、どうなんでしょうか。また別の規制で、「医療広告ガイドライン」もあるので、要チェックですね。治療の効果に関する口コミを広告に使うことはNGらしい。
対象となるのは事業者だけ
景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
さらに見てみましょう
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF:336KB]
(ウ) 事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイ
ターに委託して、自らの商品又は役務について表示させる場合。
事業者が第三者に対してある内容の表示を行うよう明示的に依頼・指示してい
ない場合であっても、事業者と第三者との間に事業者が第三者の表示内容を決定
できる程度の関係性があり、客観的な状況に基づき、第三者の表示内容について、
事業者と第三者との間に第三者の自主的な意思による表示内容とは認められない
関係性がある場合には、事業者が表示内容の決定に関与した表示とされ、事業者の
表示となる。
まあ。アフィリエイトがあるからもちろん掲載しているわけですから。これが自主的な意思でないとなると、まあ反論はできませんなあ。
規制対象外になるのは?
2 事業者が表示内容の決定に関与したとされないものについて
事業者が第三者の表示に関与したとしても、客観的な状況に基づき、第三者の自主
的な意思による表示内容と認められるものであれば、事業者の表示には当たらない。
具体的には、次のとおりである。
⑴ 第三者が自らの嗜好等により、特定の商品又は役務について行う表示であって、客
観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は、通
常、事業者が表示内容の決定に関与したとはいえないことから、事業者の表示とはな
らない。
「客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示
内容と認められる場合」、つまり、事業者の表示とならない場合としては、例えば、
以下のような場合が考えられる。・・・・イ 事業者が第三者に対して自らの商品又は役務を無償で提供し、SNS等を通じ
た表示を行うことを依頼するものの、当該第三者が自主的な意思に基づく内容と
して表示を行う場合。
マイベストさんもこの理論なのかもしれません。もらってるけど、自由意志だよと。
ウ アフィリエイターの表示であっても、事業者と当該アフィリエイターとの間で
当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていないなど、ア
フィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にあ
る表示を行う場合。
「アフィリエイターの表示であっても」っていう、まず、入りから、ぐにょーーーってなりますね。
⑴ 事業者の表示であることが記載されていないものについて
事業者の表示であることが記載されていないものとしては、例えば、以下のような
場合が考えられる。
ア 事業者の表示であることが全く記載されていない場合。
イ 事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイト
サイトに当該事業者の表示であることを記載していない場合。
(注) 複数の商品又は役務の価格情報や内容等を比較するアフィリエイトサイ
トにおいては、アフィリエイトサイト自体が一般消費者にとって事業者の
表示であることが明瞭となっている限り、一般消費者が第三者の表示であ
ると誤認することはないことから、掲載されている全ての商品又は役務に
ついて、それぞれ当該事業者の表示であることを記載する必要はない。
一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているものについて
⑴ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められるた
めには、一般消費者にとって、表示内容全体から、事業者の表示であることが分かり
やすい表示となっている必要がある。例えば、以下の場合が考えられる。
ア 「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言による表示を行う場
合。
(注) ただし、これらの文言を使用していたとしても、表示内容全体から一般消
費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない
場合もある。
結局どうすればいいか?PRを付ければOKなのか?
先ほども抜粋しましたが、では具体的にどうすればいいのか?
2 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているものについて
⑴ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められるた
めには、一般消費者にとって、表示内容全体から、事業者の表示であることが分かり
やすい表示となっている必要がある。例えば、以下の場合が考えられる。
ア 「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言による表示を行う場
合。
(注) ただし、これらの文言を使用していたとしても、表示内容全体から一般消
費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない
場合もある。
イ 「A社から商品の提供を受けて投稿している」といったような文章による表示を
行う場合。
この表記を見る限り、PRマークがついていたらいいのかなあ?なんて思います。
このステマの権化アフィリエイトROCKもcocoonさんのアップデートのおかげで、記事タイトル上部にPR表記を付すことができています。
ステマの権家、アフィリエイトROCKもステマ規制対応完了・・・!
Cocoon様に感謝。 pic.twitter.com/u92y8fG5ug— 半兵衛@うさぎ侍 (@hanbei3104) September 28, 2023
まあ、恐らく、これで許せるのかな?とは思うんですけどね。
「ただし、これらの文言を使用していたとしても、表示内容全体から一般消
費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない
場合もある。」
とありますので、何とも言えませんが、タイトルにしっかりとPRマークいれてますからね。
あとは、文章で
※当サイトは提携する会社とのPR情報が含まれております。
とか
※このページにはPRリンクが含まれています
とか
※本ページはプロモーション(広告)が含まれています。
等、表現の方法は色々ありますが、記事冒頭に記載しておけば、良さそうな感じですね。
DMはどうなる?
例えば、TwitterDMや、LINE@等、DMでアフィリエイトリンクを送るケースはどうなるんでしょうか?
本来の趣旨からすると、当然規制だと思いますが・・・。ただ、WEBサイトやSNS等、広く公開されたものではないので、うーむですが、、、。
まあ、怒られたらいやなので、DM相談の時も、直リンクではなく、PR表記のある記事を送ったりしたいと思います。
リスティングやアド広告もPR表記はやっぱり必要?
リスティングやアド広告は対象となるのでしょうか?
前記第1のとおり、事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭である又
は社会通念上明らかであるものは、告示の対象となるものではない。例えば、以下の
ような場合が考えられる。
ア 放送におけるCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合。
イ 事業者の協力を得て制作される番組放送や映画等において当該事業者の名称等
をエンドロール等を通じて表示を行う場合。
ウ 新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示を行う場合。
このように「新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示を行う場合。」という項目にあたりそうな気もしています。
リスティングは特にGoogleでも(広告)と書かれていますから、そのクリック先は広告であるというのは明白なのかなあ?って思いました。
しかし、現状では、ASPより、リスティングLPであっても、修正の対応が必要となっております。
なるべくリスクを抑えたいという広告主さんの意向が感じられます。
否!ステマ規制を無視し続けたらどんな罰則がある?
という姿勢で、無視し続けたらどうなるのでしょうか?
ステルスマーケティングをすると、景品表示法に違反する可能性があります。
2023年10月1日からステルスマーケティングは、景品表示法の「不当表示」として法規制の対象です。
景品表示法に違反すると消費者庁から措置命令が出され、従わない場合は罰則(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科せられます。場合によっては、企業名が公表される可能性もあります。
引用元:freee
基本的には消費者庁から措置命令が広告主に行くようです。
従わない場合は罰則(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科せられてしまうと、また、企業名を公表されたりするそうです。
特に、上場企業は、信用失墜につながってしまうので、避けたいことなのでしょう。そのため、ピリピリしているようですね。
アフィリエイターはどうなる?
悩ましいのは、たとえばインフルエンサーやアフィリエイター・ユーザーが違反行為を行なっても、責任追及されるのは「事業者(広告主)」である点。
つまり、今のところ、明確には、ステマ修正を無視し続けたとしても、アフィリエイターに直接の罰則はないっぽいです。
ですが、提携は解除されてしまうでしょう。
提携解除された後も、なおも、ステマっぽく表記していたら・・・・?
いやでも、それはステマじゃないから、なんなんだ?となり、大丈夫なのかもしれません。
また、ステマ修正を依頼し続けているにも関わらず、その修正をせず、結果、企業に不利益となってしまった場合、アフィリエイターに対して、損害賠償請求をすることもあり得るのかな?なんて思ったりもしましたが・・・。
まあ、その前に、提携を解除すればいいから、関係ないかもですね。
まとめ PR表記を付けてアフィって行きましょう
色々と規制が増えて、僕らの自由なアフィリエイトがどんどん窮屈になってきている感じではありますが・・・。
まあ、でも、今まで「悪質なステマ」をしてきたアフィリエイターへのつけが回ってきたのかもしれませんね。まあ、私は「悪質なステマ」してませんが・・・、たぶん、知らんけど。
結局のところ、PR表記しておけばいいだけっぽいので、そこまで、影響はないでしょう。
これからはもっと社会に役立つ、健全なビジネスとして、アフィリエイト業界を盛り上げていきましょう。
以上、最後まで読んでいただき誠にありがとうございます。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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